令和5年4月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」を算定します。
受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合、追加のご負担が発生します。
(例:受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意していない、通常の保険証を提示した など)
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
♦︎医療情報・システム基盤整備体制充実加算
(初診時)
加算1・・・6点
加算2・・・2点(マイナ保険証を利用した場合)
(再診時)
加算3・・・2点
※公費負担医療制度をご利用の方
公費負担医療制度をご利用中の方は各種証書のご提示は引き続き必要となります。従来通り窓口にてご提示をお願いします。